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(目 的) ′
第1条 この規約は、(以下「品管事業」という。)を行うために必要な手続き・方法その他の事項について定め、もって品質管理事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 本組合に品質管理委員会(以下「品管委員」という。)を設置する。
2 前項の品管委員会の組織及び運営に関する事項は別に定める。
(事 業)
第3条 品管事業は、組合員に対して、畳及び畳床の品質管理の必要性と研修を徹底化し、もって、消費者の信頼を確保すると共に、組合員の経営の合理化を図るため次の事業を行う。
2 全組合員を対象とする事業は、次の各号の事業とする。
(1)畳及び畳床の規格の制定及び改定
(2)畳及び畳床の品質表示
(3)規格に関する指導及び講習会
(4)その他品管委員会が必要と認めるもの
第3条第2項第3号に掲げる指導及び講習会は次の各号の事業とする。
(1)品質管理に関する講習会及び研修会の開催
(2)品質管理資格者証の発行
(3)品質表示畳証紙発行
(4)品質管理者の認定
(5)その他品質管理委員会が必要と認めるもの
4 第3条第3項第1号に規定する講習会は次の事項について開催する。
(1)生産技術に関するもの
(2)組織及び労務管理に関するもの
(3)従業員の教育に関するもの
(4)その他品質管理委員会が必要と認めるもの
(組合員の事業利用)
第4条 前条第3項第1号に規定する講習会を開催しようとする組合支部は実施しようとする
計画を記載した書面をもって、本組合に申込むものとする。
(品質表示畳証紙の発行)
第5条 第3条第3項第3号に規定する畳証紙の交付は本組合が発行し次の各号に
掲げる者とする。
(1)本組合員で品質講習会を受け品質管理責任有資格者
(2)本組合員が認定した品質管理責任有資格者
(畳証紙の請求)
第6条 組合員が畳証紙を求めようとする時は各支部(県内)を通じ品質委員会に
請求する。
2.品管委員会は組合長からの請求により、必要数量を代金引換で組合員に交付する。
(員外者の請求)
第7条 組合員外者より証紙の請求に対しては、別に定める規定に従って行う。
(品質資格者の認定)
第8条 本委員会は、組合員を対象に品質管理者資格講習会を実施し資格試験に
合格したる者に対し資格者として認定をあたえるものとする。
(2)前項の資格試験は品管理委員会が当たり、各支部又は地域毎に開催する
(3)資格試験問題は畳に関する一般常識、品質管理の手法、畳の規格等に関する
ものとし品管委員会が作成する
(4)講習会に関する講師等の派遣等については品質委員会及び理事会で決定する
(5)その他必要とされる事項については、理事会で決定する
(その他)
第9条 この規約に定めのない事項であって、緊急かつ必要な事項は理事会で決定する。
付 則
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
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